2021-02-10 第204回国会 衆議院 予算委員会 第8号
これは、日本は、医療法という中にも、医療を提供する国や自治体には義務があるわけで、大きく言えば、私は、医療提供体制作為義務違反だ、要するに、提供体制の義務があるのにやっていないじゃないか、こういうことにもなってこようかと思います。 そこで、今日は防衛省、防衛大臣にも来ていただきましたが、今回の特措法の改正で、新たに臨時の施設も三十一条の二にのっとってつくれるようになりました。
これは、日本は、医療法という中にも、医療を提供する国や自治体には義務があるわけで、大きく言えば、私は、医療提供体制作為義務違反だ、要するに、提供体制の義務があるのにやっていないじゃないか、こういうことにもなってこようかと思います。 そこで、今日は防衛省、防衛大臣にも来ていただきましたが、今回の特措法の改正で、新たに臨時の施設も三十一条の二にのっとってつくれるようになりました。
今委員から御指摘のありました六月二十八日、熊本地裁における判決についてですが、その中で、一つ、厚生大臣は、昭和三十五年以降、平成八年まで、ハンセン病患者家族との関係でもハンセン病隔離政策等を廃止する義務を、また、厚生大臣及び厚生労働大臣は、昭和三十五年以降、平成十三年末まで、ハンセン病患者家族に対する偏見、差別を除去する作為義務を負っており、その義務違反があったこと、二点目として、法務大臣及び文部科学大臣
○政府参考人(小川秀樹君) 代替執行とは、代替的作為義務、これは建築物の取壊しなどが例となりますが、代替的作為債務などにつきまして、債権者が自ら又は第三者により作為内容を実現できる旨の授権及びその費用を債務者から取り立て得る旨の授権を執行裁判所より受けて、これに基づき債権者又は第三者が権利内容を実現し、これに要した費用を債務者から取り立てると、こういう方法でございます。
理念として宣言をする趣旨ということは、この規定から直ちに何らかの法律上の作為義務が生ずるものではございません。ただし、本条において、みだりに児童ポルノを所持、保管する行為が児童ポルノ禁止法の理念に反する行為であることを規定したことは、委員がおっしゃったように、重要な意義があるものと考えます。
ちょっと頭の体操をしてみますと、医療従事者に何らかの作為義務あるいは不作為の義務を課すということも考えられますし、それから、そういう、例えば書面なら書面で表明された意思に従ってお医者様なりなんなりが行為をした場合には民事上免責されるとか、あるいは刑事上も違法性がなくなるとか、そういう効力を持たすかどうか。
それを分けて御答弁をいたしますと、不作為ですけれども、不法行為に基づく損害賠償請求について、加害行為が、ほとんど作為の方が多いとは思いますけれども、不作為のものもある場合があると思いますけれども、不作為のものというのは、当然の作為義務が前提とされるものであって、結果を回避するための作為義務に違反した場合に限られるというふうに思います。
○三谷委員 まさにその作為義務違反というところ、通常の人間関係、通常の人的関係においては、作為義務というのは当然ながら生じないわけです。例えば、親子ですとか夫婦ですとか、そういった特定の人間関係であればそうでしょうし、同じ車に乗ったという場合もそうでしょう。 ただ、それと同じように、何らかの原因によって作為義務が発生する。一つの要因として、消費者契約というのがこれに該当するわけですね。
この地裁判決の中で、被告協同組合は、被告会社らに対する十分な監査を行わず、福岡入国管理局長に対し定期的に提出した監査結果報告書においても問題はないと記載し続け、研修生たちの旅券、預金通帳及び印鑑の保管状況についても事実に反する極めて不十分な報告を行った、こうした事態に対して何らの指導も行っていないなどを認定して、一次受入れ機関が適正な監査を行い、その結果に基づいて被告会社らを適切に指導すべき作為義務
私は薬事法の観点からも作為義務があると思っていますが、そこは弁護士によって見解が少し分かれるかもしれませんが、我々弁護士としてはそういう見解をとるというのは信じられなかったので、聞いたんです、これは本当に弁護士さんがそう言ったんですかと。
ただ、これも私の個人的な印象とすると、作為義務をかえって確定しにくくなるのではないか、職員がどのような場合に罪に当たるかということを認識することが困難になると、日常業務自体、大変萎縮してしまって、円滑な事務執行に重大な支障が生じるのではないかということが懸念されるわけでありますが、こういった不作為行為の追加云々ということについて与党での検討がございますれば、そういった検討過程について、どのような議論
これは、所管している行政庁に関して、一定の作為義務、見直しをせよという作為義務を課すものであります。その内容がどういうものかというのは、今から全部見通すわけにはまいりませんけれども、やはり、きちっとそのときの状況を踏まえた実効性のある検討をしていただかなければいけないんだろうと思っております。
「前記諸条件の下で、行政行為の実行が許されるかどうかについて裁判所が第一次的に判断することがわが憲法下の権力分立の原則に反せず、これが許されるものであると解すべきである以上、行政庁がこの判断に拘束されて未然に行政行為を実行し得ないこととなるのは当然の結果であり、この当然の結果を判決主文に表示する方式として確認(行政行為実施の権限がないこと若しくは不作為義務があることの確認)の形式をとるか不作為の給付
これは不作為を争うわけでありますから、作為義務があれば、当然それは義務づけの訴えは認められるわけであって、処分性を前提にするというのは非常にこれは限定的な考え方、つまり、取り消し訴訟中心主義を脱却していないのではないかというふうに考えられるように思いますが、この点はいかがでしょうか。
むしろ、作為義務があれば義務づけは基本的にやらなければいけないのであって、重大な損害があるからこそ義務づけが必要なのでありますから、この三十七条の二の「重大な損害」とか「他に適当な方法がないとき」というのは、山崎局長が御回答されたように、制限的な大きな意味はないんですから、むしろこれは削除する方向で今後の検討課題としていただきたい、このことを指摘しておきたい、このように思います。
私は、義務づけは、やはり作為義務があるのかないのか、具体的な要件の中で十分判断できるわけであって、このような「重大な損害」とか「他に適当な方法がないときに限り、」という限定をわざわざ付する必要はないというふうに思います。 ここで言う「重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、」「他に適当な方法がないとき」というのはどのような場合を想定されているんですか。
このような具体的な作為義務は、最近インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪による児童の被害が急増しているという状況にかんがみまして、特に保護者においてこのような措置を講ずることが必要であると認められたことから、特にこの法律案においてはこれを明記したものでありまして、非常に重要な規定ではないかというふうに考えております。
○政府参考人(守屋武昌君) 百三条に基づく保管命令によりまして課される義務でございますが、これは累次御答弁申し上げているように、基本的には保管物資を転売等をしないという不作為義務を課すものでございまして、作為義務につきましては、保管行為を開始するに当たって保管に必要な措置を講じるなどの一過性のものに限られるというふうに理解しておりまして、継続的な労務従事義務は含まれないと解しているところでございます
それを超えた部分で国がどのような政策を取るべきなのかという点についてはいろんな選択肢がありまして、一般的に立法作為義務というふうに言ったとしましても、なかなかそこから具体的に、だからどうせよというような結論が出てくるような問題ではないのではなかろうかというふうに思っております。
この規定は、第九条の規定と相まって戦後の日本の発展を支え、いろんな積極的な役割を果たしてきたと私は思っているんですが、今もお話がありましたように、この二十五条は、いやプログラム規定だ、いや具体的な請求権は発しないんだ、そういうことを言われてきているんですけれども、この生存権を保障するために立法義務、立法作為義務が国会にあると思うんですけれども、それは政治的な意味と解してしまうと私はちょっと残念なんですけれども
○吉川春子君 先ほど、立法義務との関係でちょっともう一点伺いたいんですが、解雇規制法のお話がありましたが、解雇規制法の制定というのは、やはり働く人たちにとったらもう解雇されたら生活できないわけで、これはかなり立法作為義務というか、そういうことに限りなく近いものではないかと考えますが、その点についてはいかがでしょうか。 これは、西谷先生に。
このように、改正法案における罰則は、主として、積極的な作為義務の履行を確保するためのものではなくて、むしろ、妨害等を行わないという不作為を要求し、それに違反する行為に対して科すなど、公共の福祉を確保するための必要最小限の制限として、憲法上許されるものであるというふうに考えております。(拍手) —————————————
ところが、今日喧伝されております知る権利は、国家に対して、これこれのファイルを見せなさいと国家の作為請求をするわけですから、知る権利は、一面自由権であるとともに、社会権的な、国家の作為義務を根拠づけるようなものとなってしまうだろう。
この事故で、国と東京都を相手取った訴訟が起きまして、国が事故の発生を未然に防止する法律上の作為義務を怠った、不法行為責任が認められました。国も、これを上告せずに、補償金を支払ったという経緯があります。 この件で、国はなぜ上告しなかったのでしょうか。これは、法務省でしょうか。
がいわゆる行政作用法において義務づけられているにもかかわらずこれを行使しなかった場合というような典型的な不作為から、組織法に基づく行政指導のようにその権限の根拠が作用法にはないという場合に、それを行わなかったというような場合に至るまで、非常にさまざまなケースがあるわけで、一口でイエス、ノーというようなことを申し上げることはなかなか難しいのでありますけれども、一般論といたしましては、その不作為が法的な作為義務
それから、国賠法一条に規定します「違法に」ということに条理が含まれるかということですが、今、これはどの程度どのようなものが認められるかということについては、いろいろな説があるようでありますけれども、委員御指摘ありましたように、最高裁の判例の中に、条理上の作為義務に違反したとして損害賠償が認められた判例があるということは承知しております。
○田中政府参考人 今申し上げましたことは、具体的にそこに当該公務員の行為と、あるいは不作為義務も含まれると思いますけれども、その行為と、それからそのことで起きたいろいろな具体的な損害、その間に法律上で議論すべき、問責すべきようなことがあるということになれば、これは国家賠償法の規定によりそういうものがある、それは可能だろうというふうに考えているところでございます。